facebook広告にかかる消費税は?非課税になる条件や税込表示も

消費税計算

Facebook広告は「デジタル広告」に該当するため、消費税がかかる可能性があります。

ただ、Facebook広告については広告費を支払っている広告主側が消費税を支払う必要があります。

そこで今回はFacebook広告にかかる消費税や非課税条件などをご紹介します。

目次

何故Facebook広告で消費税がかかるのか?

注意点

デジタル広告であるFacebook広告に何故、消費税がかかるのでしょうか。

理由の1つに2015年に実施された国境を超えた役務の提供にかかる消費税について見直しがかかったことでしょう。

 

この国境を超えた役務というのは「電子通信利用役務の提供」と言われており、インターネットサービス全般のことを指します。

2015年までは「電子通信利用役務の提供」をしていても、消費税はかかりませんでした。

しかし、改訂された後は海外の会社であっても日本の消費税がかかるようになったのです。

 

Facebookはアメリカの会社であるため、2015年前は非課税でした。

しかし、アメリカなど関係なく「電子通信利用役務の提供」に該当すると日本の消費税がかかるようになってしまったのです。

 

リバースチャージ方式とは?

Facebook広告の運用にかかる消費税の支払い方式として「リバースチャージ方式」というものがあります。

これは消費者が消費税を納付を行うシステムのことを指しており、納税する側が本来の逆になっていることから「リバースチャージ」と名付けられました。

 

Facebook広告だけでなく「電子通信利用役務」に該当する事業の場合は、全てリバースチャージ方式を採用しています。

このリバースチャージ方式に該当する企業というのは「サービスを提供している企業が海外にある」かどうかに左右されます。

 

例えば、Google。

もともとGoogleは日本に支社が無かったのでリバースチャージ方式を採用して運用側が消費税を納付していました。

しかし、Google法人が日本にもできたことでリバースチャージ方式を採用しなくなったのです。

 

つまり、将来的にFacebook支社が日本にできるようになるとリバースチャージ方式は無くなるということです。

 

リバースチャージ方式の計算方法は?

そんなリバースチャージ方式ですが、どのように計算をすればいいのでしょうか。

流れとしては、

  1. 自社の売上とFacebook広告の運用費用を計算する
  2. 仕入れの消費税率を計算する
  3. ②-①をして差額を算出する

で計算された差額がリバースチャージ方式における納付消費税額になります。

広告代行に依頼した場合は?

ちなみに、Facebook広告の運用を自社ではなく代行に依頼した場合はどうなるのでしょうか。

結論「消費税の課税対象になる」です。

 

Facebook広告の運用代行業者でも、委託費用を支払う必要があります。

その際に消費税がかかってきますので、消費税の支払い義務は生じます。

Facebook広告で消費税がかかる条件は?

facebook

Facebook広告を運用している全ての事業者が消費税を支払う必要があるわけではありません。

消費税が掛かる条件として、

  • 課税売上割合が95%を超えている
  • 原則課税方式を採用している

の2つがあります。

課税売上割合の計算方法は?

「課税売上割合」と言われても、どのように計算するのかがわからない方が多いと思います。

計算方法は、

  • 課税売上割合=(課税売上高+免税売上高)/ (課税売上高+免税売上高+非課税売上高)

となります。

 

一般的なFacebook広告を運用している企業であれば95%は優に超えていきますが、中には95%未満で収まる企業も存在します。

その場合は、消費税を支払う必要はありません。

Facebook広告における消費税の計算例は?

計算

ではここでわかりやすいようにFacebook広告における消費税の計算例をご紹介します。

条件としては、

  • Facebook広告に100,000円の広告料を支払った
  • 課税売上割合が80%になった

として計算を進めていきます。

① Facebook広告料の仕訳

まずはFacebook広告料の仕訳を行いましょう。

こちらの表をご覧ください。

借方 金額 貸方 金額
広告宣伝費 100,000円 普通預金 100,000円
仮払消費税等 10,000円 仮受消費税等 10,000円

仕訳はこのように行います。

② 決算仕訳

続いて決算仕訳を行います。

こちらの表をご覧ください。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 10,000円 仮払消費税等 10,000円
雑損失 2,000円 未払消費税等 2,000円

このように仕訳を行ってください。

faceboo広告の消費税まとめ

今回はFacebook広告の消費税について見ていきました。

リバースチャージ方式を採用しているFacebook広告の消費税ですが、日本支社ができるまではこのままリバースチャージ方式を採用し続けます。

決して「広告だから消費税の支払いは必要ない」と誤解の無いようにしてください。


「代行に頼らず、自社で広告運用していきたい」

「マーケティングノウハウを自社に蓄積したい」

アズメントジャパンでは自社で広告を運用するインハウス化を検討されているお客様への教育支援も行っています。

アズメントジャパンのインハウス化支援は、 一緒に広告運用・改善をしながら進めていくため生きた広告運用術を学ぶことができます。

もし、広告運用のインハウス化などでお悩みの場合は、弊社サービス紹介ページから資料ダウンロードください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次